税理士の主要業務:企業向け
- 2017年4月13日
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税理士の業務は多岐に渡りますが、企業向けの業務としては税務代理、税務書類の作成、会計業務、及びそれらに関わる相談業務が主となります。
企業を経営するには、ヒト・モノ・カネ・情報の4要素を押さえることが重要とよく言われますが、このなかのカネに関する部分にかかわるのが税理士です。税の専門家として、企業をサポートするということになります。
税理士の主要業務
1:税務代理
2:税務調査立ち会い
3:税務書類の作成
4:会計業務
5:税務関する相談業務
1:税務代理
税務署などの税務官公署に対する税金の申告・申請や不服申立といった業務です。法人税や所得税の申告は自主申告、自主納税が原則です。自分で所得や税額を計算したうえで税金を納めることが原則となっています。
しかし税法は非常に複雑で毎年のように改正されています。法律に基づいて正しく申告・納税処理を行うことは困難です。
そこで、税理士が納税者に代わって税額を計算、申告処理を行います。
また、申告額に対して税務署から修正勧告を受けたり、それに合わせて追徴課税を課されることがありますが、こういった税務署の決定に対して納得出来ない場合には、企業に代わって不服を申し立てを行います。
2:税務調査立ち会い
税務署などの税務官公署は、納税者から提出された申告書に疑問がある場合、税務調査を行うことがあります。税務調査では納税者への事情聴取や会計帳簿・証拠書類の調査が行われますが、専門知識がない人間(企業)が対応するのは事実上不可能です。
そこで税理士が一緒に説明したり、納税者のかわりに主張や陳述をすることになりますが、これが調査立ち会い業務です。不服申立、調査立ち会いというのは、分かりやすく言えば企業に代わって税務官公署とやりとりをする交渉人の役割を担う業務です。
税務書類の作成
税務官公署に対する申告書、申請書、不服申立て、その他の提出書類を作成する業務です。税務に関する提出書類は多岐に及びます。時には附属書類や計算書を添付する事が必要なケースも発生します。それらの書類を企業に代わって作成します。
また、納税の免除、税金の還付等といった税の特典を受けるためにも様々な書類の作成・提出が求められますが、それらの作成も行います。
会計業務
財務書類(決算書等)の作成、会計帳簿の記帳の代行(元帳や試算表の作成)、その他財務に関する事務(財務に関する立案、相談、金融機関等に届ける会計書類の作成など)を行います。
税務に付随する業務です。
相談業務
上記の税務・会計に関する企業からの相談についてアドバイスを行う業務です。税務というのは経営に直結することなので、経営そのものに対する相談を受けることもあり、ただ税務のことを代行していれば済むという状況ではなくなってきています。
様々な面から企業活動をサポートする能力が求められてきていますが、逆にこれが出来れば、着実に顧客を増やすことができますし、顧問料を増額してもらうことも可能です。経営コンサルタントとして活躍、他の税理士の数十倍の顧問料を受け取っている税理士は少なからず存在します。
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