司法書士が債務整理訴訟で果たす役割は少なくないが・・・

近年、様々な司法制度改革が行われていますが、そのなかで司法書士にとって最も大きな変化の一つが、訴訟代理業務に携われることになったことでしょう。司法書士と債務整理補償

訴訟代理人というのは、それまで弁護士のみが扱えるものでしたが、簡易裁判所における訴訟代理業務については、司法書士も携わることが出来るようになりました。

業務を行うためには、試験合格後、特別研修を受講して、『簡裁訴訟代理能力認定考査』に合格する必要があります。

この認定を受けた人間は認定司法書士といわれ、簡易裁判所における事物管轄を範囲内とする民事訴訟、調停、即決和解等の代理、裁判外若い、少額訴訟債権執行の代理を行うことが可能おなりました。

ちなみに『簡易裁判所における事物管轄を範囲内』というのは、大雑把にいえば、140万円以下の紛争です。

つまり、140万円以下の紛争については、弁護士と全く同じ仕事が出来るようになったということです。

債務整理バブルと司法書士

このなかでも、最も大きな柱となった業務が債務整理です。

2009年の金融法改正により、グレーゾーン金利が撤廃され、その結果、それまで長年にわたり、消費者金融(アコムやプロミスといった業者です)から借金をしていた人は、払いすぎた利息を業者に返還してもらうことが出来るようになりました。

細かい説明は省きますが、法律の改正により、一定の条件にある人は、借金が帳消しになるどころか、消費者金融から払ったお金を返してもらえるようになったということです。

ただ、返還してもらうには、法的手続きを踏まなければいけません。過払い金訴訟と呼ばれるものですが、一般人出来るものではないので、専門家に訴訟手続きの代行を依頼することになります。

従来は弁護士が一手に引き受けていましたが、普通の人が消費者金融1社から借りるお金というのは数十万円といった単位になるので、司法書士にも扱える案件ということになります。

過払い金訴訟の法的手続きというのは、プロからすれば決して難しいものではありません。そのため、登記業務の経験が薄く、業務に精通していない資格取得後間もない新人の多くが、過払い金訴訟に参入するようになりました。

法的案件としてみても、過払い金訴訟は労少なく、成果報酬を得ることが出来るため、多数の弁護士・司法書士が競って、取り扱うようになりました。それが債務整理バブルと呼ばれるものです。一時期、電車内広告やラジオ広告で、法律事務所の広告があふれていました。

登記が司法書士の基本

しかし、過払い金訴訟は法改正による一時的な需要であり、対象となる債務者の数は、どんどん減っています。そのため、需要のピークは越え、終息に向かいつつあります。

債務整理だけを扱っていた司法書士は、これから厳しい状況に直面することになるでしょう。

やはり、登記が業務の基本です。今は士業者同士でも、仕事の取り合いがおきています。たとえば、弁護士の数が増えているため、新人弁護士はなかなか仕事がありません。

そこで、本来は社労士や行政書士の職務分野であった業務に進出してきています。しかし、登記に足を踏み入れる弁護士は殆どいません。それは、登記の仕事が複雑で専門性が高すぎるため、怖くて出来ないためです。

それだけ登記というのは、ハードルの高い業務であり、そこに精通することは司法書士としての使命です。嫌らしい話ですが、何千万、何億という単位の財産を扱うため、報酬という点でも見返りは大きなものとなります。

先ほども触れたように、ハードルが高いだけに、新人だと躊躇している人が少なくありませんが、これはチャンスを自分から逃しているとも言えます。

司法書士だったら、登記の仕事から逃げないことです。

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