2010年に施行された貸金業法の改正は司法書士業界にも大きなインパクトを与えました。債務整理訴訟の案件が急増、司法書士でも代理人を勤めることが出来る少額案件が大半だったため、一気に依頼数が増えたためです。
なかには、年間何千件という案件を取り扱う事務所も現れました。
債務整理訴訟は、案件としては簡単なものであるため、経験値が浅く、登記を代行するだけの能力に欠けている新人がこぞってなだれ込むという現象も起こりました。
債務整理案件だけで食べていくのは厳しい
これは弁護士にとっても同様で、まさにバブルといった様子でしたが、近年、その勢いがなくなってきています。
元々、債務整理の案件が増えたのは、貸金業の改正に伴うグレーゾーン金利の撤廃により、発生した過払い金を取り戻すためですが、これは法改正に伴う一時期的なものであり、法改正後は、適正金利での貸し出ししか行われていないため、過払い金訴訟が発生することはありません。
従って、債務整理案件の件数は、時間をおうごとに減少することになります。過払い金訴訟のピークは、既に過ぎており、減少傾向がハッキリと出ています。
債務整理案件というのは、司法書士にとってはイレギュラー的なものであり、本来の主要業務である登記業務に戻るという発想が必要です。
これから司法書士の主要業務として伸びてくるのが成年後見人
登記以外では、成年後見人としての役割を果たすことが、今後、主要業務になってくると言われています。成年後見人というのは、精神障害を持った方や認知能力が弱くなってきた高齢者など、判断能力を欠く状況にある人の代わりに法的判断を行う人物です。
今までは、家族や親族等、身内の人間が成年後見人を務めることが多かったのですが、身よりのないお年寄りの急増により、第三者が後見人を務めるケースが増えてきています。
弁護士、社労士、司法書士が専門家として後見人となることが多いのですが、そのなかでも司法書士の割合が最も高くなっています。
これは昔から、業界をあげて後見人となりうる人材の育成やサポートに力を注いできたという背景がありますが、高齢化社会を迎えている日本では、判断能力を欠いたお年寄りが詐欺やトラブルに遭わないようにサポートする体制を整えることが必須となっています。
こういった状況において、司法書士にかかる期待は大きなものとなっています。成年後見人というのは、他社の財産を守る立場にあるため、高い能力とモラルが求められます。(本人に判断能力がないわけですから、後見人がその気になれば、幾らでも不正が出来てしまいます。)
需要と供給という点では、まだまだ供給が追いついていない段階なので、これから活動を始めるという人にとっては、将来性豊かな業務です。
他人の財産を守るというやりがいのある仕事でもあり、司法書士としては必ず、意識を向けておくべき業務と言えるでしょう。
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