税務署へ開業届を出すことを忘れずに

  • 2017年1月12日
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行政書士は個人事業主です。現在、行政書士法人も認められていますが、個人で資格を取得し、開業すればそれは「個人事業主」ということになります。個人事業主は毎年確定申告をしなければなりません。行政書士開業を目指す人の中にも、意外とこういった手続きを知らない人が多いようです。個人事業主は、開業する際に税務署に開業届を出すのが原則です。自分自身の事務所(あるいは自宅)を管轄する税務署に開業届を提出します。

この際、青色申告の承認申請書を同時に提出するのが一般的です。この青色申告の承認申請を出しておくことで、いわゆる青色申告が可能になります。税務署は開業するまでなかなか縁のない場所かもしれませんが、開業後は毎年お世話になる場所ですので、一度も行ったことのない人は、一度行ってみるとよいかもしれません。

ちなみに、確定申告は1月1日から12月31日までの経理をまとめ、翌年の3月15日に提出することになります。申告の締め切りはこよみによって遅くなることもあります

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