行政書士として開業にするうえで必要な税務関係の届け出
行政書士として開業したら、税務署に開業届け出を提出、以降、2月から3月にかけて確定申告を行うことになります。(これは個人事業として開業する場合の話です。法人化する場合には、また違う処理が必要となります。)
税務申告、二つの種類
税務申告は、青色申告と白色申告との2種類に分かれています。青色申告には様々な特典がつています。最も分かりやすい特典は青色申告特別控除というもので、帳簿の作成に関して、所定の要件を満たせば最高65万円の所得控除が受けられます。その分、税金が安くなるわけですから、やらない手はありません。ちなみに青色申告の控除を受けるうえで必要となる帳簿ですが、知識が無い人間でも作成可能です。
最初は多少、苦労するかもしれませんが、税務署の職員さんが親身にアドバイスをしてくれますので、そういったサービスを利用すれば問題ありません。青色申告の届け出は開業後2ヶ月以内に提出しなければいけませんので、うっかり忘れないように注意しましょう。開業届けと一緒に提出するのがいいでしょう。
開業届けを忘れた場合には?
行政書士として開業した当初は、慣れないことの連続でドタバタして、気がついたら時間だけが過ぎていたということになる人が多いと思います。うっかり開業届け、申告の届け出を忘れていたということもあると思います。そんな時には、慌てず気付いた時点で届け出を出すようにしましょう。裏話(というほどでもありませんが)としては、最初の確定申告時期までに提出すれば、何とかなります。本当はやってはいけないことですが、実質的には大丈夫です。
少し遅れたぐらいで問題になることはないので、焦らず必要な手続きにかかってください。ただし、行政書士という仕事柄、こういった決まり事を遵守することは、より一層求められます。他の職種であれば、うっかりしていたで済まされるかもしれませんが、行政書士がとなると、信用問題にもなってきます。出来れば、独立した時点ですぐに済ませておきましょう。
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「もう、資格だけでは食べていけない」など累計20冊14万部を超える日本一の資格コンサルタント、士業向け経営スクール経営天才塾主宰横須賀輝尚の士業向け公式メルマガ。2007年から10年間、全国1600名以上の士業の相談に答え続けている。その回答数は2万件以上。本メルマガでは、天才塾で相談された事例を中心に、行政書士、社労士、税理士、司法書士、弁護士、弁理士等の士業・資格業の営業ノウハウをFAQの形を通じて週1回配信いたします。バックナンバーは非公開となりますので、お早めにご登録ください。