行政書士業の補助者としての経験がないと独立はだめ?
- 2017年2月10日
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補助者とは
行政書士がスタッフを雇用する際には「補助者」として雇用する方法と「事務員」として雇用する方法があります。補助者になるには、行政書士会に補助者登録をする必要がありますが、補助者になることによって、勤務先の行政書士事務所でよりアクティブに活動できるようになります。
行政書士で開業するにあたって、補助者経験がないと独立できないのかという質問も多数寄せられます。税理士や社労士のように、事務所での勤務経験が登録要件になっていれば、必ず務めなければなりませんが、行政書士の場合は補助者経験をしなくても独立開業は可能です。
確かに補助者として経験を積んでおけば、実際に開業した場合にも仕事の内容がわかり、有利であることは否めません。
しかしながら、現実問題として補助者経験が積める機会も少ないものです。多くの場合、行政書士はあまり補助者経験をしないまま開業する場合が多いようです。 実際に仕事の内容は役所に聞くことができますし、補助者経験は開業の絶対条件ではないといえます。
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